- 1投稿者:777 投稿日:2009年03月20日(金) 12時45分12秒
アメリカに逆らった裁判官の運命
http://www.amezor.to/shiso/080504210209.html
から引っ越して来ました.
- 2投稿者:777 投稿日:2009年03月20日(金) 12時45分29秒
今年4月に日本の研究者が米国立公文書館で発見した米公文書に衝撃的なものがありました。1957年夏、砂川基地反対運動で当時の米軍立川基地の拡張に反対する学生・労働組合員が基地に入り、逮捕され起訴されました。この件の裁判で、東京地方裁判所の伊達裁判長は、安保条約そのものが憲法違反であるため、基地の存在を違憲として、無罪の判決を出しました。
すると、その後、最高裁に一挙に上告され、最高裁は伊達判決を取り消し、違憲判決を破棄したのです。その直前にマッカーサー駐日米国大使(当時)と田中耕太郎最高裁長官が秘密会談を行ったという資料が今回みつかりました。この秘密会談で、伊達判決を早く取り消さなくてはいけないという話し合いが行われたとの資料です。
http://asyura2.com/09/senkyo58/msg/288.html
- 3投稿者:777 投稿日:2009年06月25日(木) 23時18分34秒
「足利事件」が示したもの 警察・検察・裁判所の犯罪
六月四日、足利事件(少女殺人)の犯人として無期懲役を受けていた菅家利和さん(62歳)が十七年半ぶりに釈放された。DNA鑑定で犯人とされていたが再度調べなおされて、菅谷さんのDNAと違うという鑑定結果が検察側、弁護側両方からの鑑定人によって出されたからだ。再審裁判で無罪判決が出る前に検察が釈放したのは異例であった。その後、検察庁、警察庁長官や足利県警本部長の謝罪など「異例」づくめの対応が続いている。菅家さんには、足利市長が住居・仕事のあっせんをすることを明らかにしている。
菅家さんや弁護団が裁判所に対して、「捜査の誤りを検証してから、判決を出してほしい」という強い要望を無視し、東京高裁は事実検証をすることなく、無罪判決を出すことになっている。さらに、菅家さんは当時鑑定した科技研の鑑定人と裁判所に謝ってほしいと責任の追及を緩めてはいない。菅家さんは今後えん罪事件との連携をしたいと抱負を語っている。今後、狭山事件などえん罪事件での再審をかちとっていかなければならない。
事実調べもなく
下された判決
何が問題であったのかを明らかにすることが重要だ。支援する団体からの指摘によると次のような問題が浮かびあがる。
一審宇都宮地裁では事実調べが一切行われなかった。
一審弁護人は、最初から菅家さんを犯人だと信じ込んでおり、そのため事実関係を争わず、検察側の証拠をほとんどすべて認めてしまった。したがって一審では、現地調査などの事実調べがまったく行われないまま、DNA鑑定の証拠能力のみが争われた。したがって、一審、二審、上告審を通して、どの裁判所も現地調査などの事実調べを一切行わないまま、判決を下した。
菅家さん逮捕は、全国都道府県へのDNA鑑定機材導入の予算獲得の動きに合わせて行われ、DNA鑑定の宣伝に利用された。逮捕に際しては、「スゴ腕DNA鑑定。百万人から一人を特定」など、大々的にDNA鑑定が持ち上げられてマスコミ報道された。菅家さんは何が何でも犯人でなければならなかった。
DNA型が一致したとする科警研鑑定書添付写真を、高裁での弁護側が専門家に依頼してコンピューター解析した結果、「一致と判定するには重大な疑問がある」ことが判明(1998年7月6日提出)。
一九七九年発生の幼女殺害事件に関し、菅家さんの無実の証明にもつながる重要な目撃者の供述を変更させた「警察官による証拠捏造」という、極めて重大な事実を指摘。またDNA鑑定の再鑑定を求める申入書、鑑定資料の適切な保存を求める上申書(2000年7月7日)を弁護側は提出した。弁護側は菅家さんの髪の毛のDNA鑑定をし、犯人のものと一致しない結果を明らかにして、事実調べを行うように裁判所に要求したが、すべて無視された。
この足利事件では警察の見込み捜査、証拠の捏造などと共に、一審から最高裁、そして再審宇都宮地裁と四回も事実調べを行わず、誤った有罪判決を下し、菅家さんを十七年半も刑務所に閉じ込めることになった裁判所のあり方・責任が厳しく問われなければならない。
「飯塚事件」も
無実の可能性
菅家さんの無罪が明きからになったことで、「飯塚事件」の無罪の可能性が出てきた。一九九二年に福岡県飯塚市の小学一年の女児二人を殺害した「飯塚事件」の捜査では、被害女児の遺体周辺から採取された血痕のDNA鑑定結果が証拠の一つとされたが、鑑定の際には、一九九〇年に栃木県足利市で女児が殺害された「足利事件」と同じ鑑定法「MCT118型検査法」が使われていた。
一九九九年六月三十日、最終弁論で久間被告は「私は事件に関係なく無罪だ」と述べ、弁護側も全面的に無罪を主張した。
死刑確定から二年後の二〇〇八年十月二十八日、事件から約十六年半、久間三千年元死刑囚(当時70歳)に対して、麻生太郎内閣の森英介法相の命令により、福岡拘置所で死刑が執行された。えん罪が証明されたら、死刑を執行したものはどう謝罪するのか、命は帰ってこないのだ。飯塚事件の再審を行わせることが急務だ。
- 4投稿者:777 投稿日:2009年06月25日(木) 23時18分48秒
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狭山・袴田事件も即時再審を
えん罪を生み出すのは客観的に証拠に基づくのではなく、自白に頼ろうとする取調べ手法にある。自白強要を防ぐには、@取調べの可視化(取調べのすべてを録音・録画すること、弁護士の立会いを認めることなど)A警察留置所での取り調べを可能とさせている、代用監獄の廃止が必要だ。その上で、狭山事件で大きな問題となっているように、検察側が証拠を開示しないことが問題だ。全証拠の開示こそ裁判の公平性を保つことになる。
また、足利事件の佐藤博史弁護士が「高裁で弁護人になって菅家さんに面会し話を聞いて、すぐにえん罪であると分かった」と発言していた。このことから見えてくるのは逆にいかに検察・裁判官が「被告は無罪推定の原則」、被告人の人権尊重の立場から離れ、あらかじめ「被告人を有罪とする」立場に立っているかということだ。法曹界こそ人権学習が必要だ。
富山氷見事件で、犯人にでっち上げられ服役した柳原浩さんが「捜査や裁判で有罪とした問題点を裁判で明らかにしてほしい」という要求を裁判所は拒否し、事実調べをし直すことなく、無罪判決を下した。結局、なぜえん罪事件が作られたかは明らかにされなかった。柳原さんは五月十五日、国や県、捜査を担当した検察官と警察官に慰謝料を求める国賠訴訟を起こして闘っている。
袴田事件では、一審裁判所はあまりにもずさんな捜査でほとんどの証拠を却下した。そして一審裁判長が有罪(死刑)とする判決は書けないとしたにもかかわらず、別の二人の裁判官が有罪としたため、死刑判決が出たことを、この裁判官が定年退職してから明らかにし、袴田さんの再審を訴える衝撃の告白をした。名張ぶどう事件では一審名古屋地裁が再審を決定したにもかかわらず、名古屋高裁は再審決定を取り消した。
こうした裁判のあり方を考えると、再審裁判では現在の裁判所のルールにのっとるのではなく、特別の再審裁判所を作って再審裁判を行うような制度を新たにつくる必要がある。これに関連して、特別検察審査会も制度が変わり、検察が起訴しなかった事件を二度審査会が議決したら、起訴しなければならないことになった。死刑や重罰化が進む恐れのある裁判員制度ではなく、えん罪事件を防ぐ司法改革こそが急がれる。足利事件の徹底解明を。狭山、袴田事件などあらゆるえん罪事件を即時に再審せよ。死刑制度の廃止を。 (滝)
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/245.html
- 5投稿者:777 投稿日:2009年07月23日(木) 20時36分29秒
ヒラメ裁判官が大量発生する理由
2004年10月18日、最高裁長官は新任裁判官の辞令交付式で、「上級審の動向や裁判長の顔色ばかりをうかがうヒラメ裁判官がいるといわれるが、私は少なくともそんな人は全く歓迎していない」と訓示を垂れたそうです。いかにヒラメ裁判官が多いか、を問わず語りに明かしたエピソードだと思います。しかし、生田さんは、裁判官はヒラメにならざるを得ないカラクリになっている、というのです。講演会での生田さんの説明によると、こういうことです。
「裁判官は、司法試験を通ってなるのですが、報酬月額は、判事補の時代に、12号(225,300円)から1号(430,000円)と上がっていきます。判事になってからは、8号(503,000円)から1号(1,211,000円)と上がっていきます。判事の4号までは、だいたい20年かかりますが、皆同じように上がっていくのです」。
「しかし、4号から3号に上がるときには、60名中20名しか上がれません。40名は落とされるのです。年間所得で言うと、期末手当5.2ケ月分、都市手当0.12ケ月分があるので、4号地方都市勤務と3号大都市勤務の間には、約400万円の差があります(H18・4・1実施)。さらに、3号にならなければ、裁判長にはなれません。裁判官になったからは、誰しも裁判長になりたいのです。しかし、その当落の基準は、全く示されていないのです。つまり、4号になってから最高裁や行政の顔色を窺っても、もう遅いということです」。
「裁判官になってから20年というのは、子供が高校生や大学生になっている頃で、地方勤務か大都市勤務かということも家族にとっては切実な問題です。地方勤務だと多くの場合、単身赴任になってしまいます。4号か3号かの違いは、裁判官の家族全員の運命を左右する事柄なのです。3号になれなければ、2号、1号にもなれませんし、1号になれなければ、所長にはなれないのです。中には、65歳の定年まで4号のままの裁判官もいるのです。このように、裁判官がヒラメ裁判官にならざるを得ないような昇給・昇進のカラクリになっているのです」。
http://www.asyura2.com/09/senkyo67/msg/908.html
- 6投稿者:777 投稿日:2009年10月03日(土) 21時14分44秒
中部大学教授 武田邦彦さんのブログから
おそらく裁判官の犯罪は.足利事件にはじまったわけではないだろう.でも,これほどハッキリしている裁判官の犯罪を咎めておかないと水面下の不正を糺すことはできない.
この事件は地裁の処理から奇妙なのだが,まずは最高裁だ.なにしろ被告が「DNA鑑定をしてくれ」と頼んでいるのに,やらなかった判決を支持して無期懲役を確定した.
下手したら死刑だ.死刑になろうとしている被告が「DNA鑑定をしてくれ!」と叫んでいるのにしない.鬼の心をもった裁判官だ.
それだけではない.被告を留置所に入れておいて,弁護側が血液を採れないようにし,しかたがないから弁護士が髪の毛を貰って,
それで「被害者とDNAが合わない」という鑑定書を出すと,「髪の毛が被告のものかどうかわからない」という理由で証拠として
採用しない判決を支持する。
極悪非道な,最高裁判所第二小法廷の裁判官5人である.だから,
1) 5人の裁判官を逮捕して,業務上の故意の犯罪で監獄に入れる,
2) あわせて,裁判官の協議がどのように行われたか,その全文を公開する,
という措置がどうしても必要だ.辞任させてはいけない。監獄に入れなければならない.
それには裁判官がどんな会議をしたのか,それを国民は知る権利がある。これほどハッキリした犯罪が最高裁判所の中で行われたのだから,すぐ公開しなければならない.
最高裁判所の裁判官が偉いのではない.偉い判決を下すから偉いのだ.足利事件に関与した裁判官は人間として最低の人物だから,偉いはずはない.
この事件は検察に批判が集まっているが,もっとも大事なことは最高裁判所の裁判官を逮捕することである。このぐらいの
「程度問題」ができなければ検察もだらしない.第二小法廷の亀山継夫裁判長はすでに退官しているからすぐ逮捕できる。
当時の第二小法廷の裁判官のなかに現役の裁判官がいれば,最高裁判所の裁判官は国民審査によって罷免される
が,憲法は法の前の平等をうたっており,罷免はできなくても逮捕は法の精神からいってできるだろう.
- 7投稿者:777 投稿日:2009年10月03日(土) 21時15分07秒
- 中部大学教授武田邦彦氏のブログから
「最高裁判所の犯罪」という表現は,そのものが矛盾している。つまり具体的な事件について何が犯罪かを
決めるのが,最高裁判所だから,最高裁判所がすることはもともと犯罪ではないという定義だからである。
しかし,最高裁判所が明らかな犯罪を起こしたとき,日本社会としてはそれをどうするのだろうか? 一応,
「最高裁判所判事の国民審査」というシステムがあり,国会議員の選挙の時につけたしたようにして投票が行われる。
でも,一人一人の裁判官がどの事件を担当し,どのような判決をしたのか,それを国民が直接,判断することは
実際上,無理である。
つまり,システムはあるが,役に立たないシステムなのである。問題となる判決があったら,それを取り上げて
,専門の立場から検討し,その結果を国民が判定するなら良いが,裁判官その人を判定するのは難しい.
最近,話題となっている事件としては「足利事件」であり,私はこの事件では最高裁判所がハッキリと犯罪を犯
したと考えている。
足利事件については多くの情報があるので,詳述しないが,簡単にいうと女児の殺人事件である。容疑者は逮捕
され,最高裁判所で無期懲役になったが,容疑者は繰り返し「自分はやっていないからDNA鑑定をしてくれ」と言っているのに,裁判所はしなかった.
容疑者が「DNA鑑定をしてくれ」と言っているのだから,「真犯人を捕まえたい」という熱意があればDNA
鑑定をするはずだが,断固としてしなかったし,弁護側がしたDNA鑑定については「本人のものか判らない」という理由で証拠として採用しないというとんでもないことを裁判所がした.
常識的にはどうみても奇妙な裁判であり,日本の裁判制度に大きな汚点となった.
私の個人的経験から判断すると,裁判官の出世問題であろう。裁判官は「検事の言うとおり判決すると出世する
」のは公知の事実である.その結果,刑事裁判では99%以上が有罪となる。
- 8投稿者:777 投稿日:2009年10月03日(土) 21時15分36秒
中部大学教授武田邦彦氏のブログから
「最高裁判所の犯罪」という表現は,そのものが矛盾している。つまり具体的な事件について何が犯罪かを
決めるのが,最高裁判所だから,最高裁判所がすることはもともと犯罪ではないという定義だからである。
しかし,最高裁判所が明らかな犯罪を起こしたとき,日本社会としてはそれをどうするのだろうか? 一応,
「最高裁判所判事の国民審査」というシステムがあり,国会議員の選挙の時につけたしたようにして投票が行われる。
でも,一人一人の裁判官がどの事件を担当し,どのような判決をしたのか,それを国民が直接,判断することは
実際上,無理である。
つまり,システムはあるが,役に立たないシステムなのである。問題となる判決があったら,それを取り上げて
,専門の立場から検討し,その結果を国民が判定するなら良いが,裁判官その人を判定するのは難しい.
最近,話題となっている事件としては「足利事件」であり,私はこの事件では最高裁判所がハッキリと犯罪を犯
したと考えている。
足利事件については多くの情報があるので,詳述しないが,簡単にいうと女児の殺人事件である。容疑者は逮捕
され,最高裁判所で無期懲役になったが,容疑者は繰り返し「自分はやっていないからDNA鑑定をしてくれ」と言っているのに,裁判所はしなかった.
容疑者が「DNA鑑定をしてくれ」と言っているのだから,「真犯人を捕まえたい」という熱意があればDNA
鑑定をするはずだが,断固としてしなかったし,弁護側がしたDNA鑑定については「本人のものか判らない」という理由で証拠として採用しないというとんでもないことを裁判所がした.
常識的にはどうみても奇妙な裁判であり,日本の裁判制度に大きな汚点となった.
私の個人的経験から判断すると,裁判官の出世問題であろう。裁判官は「検事の言うとおり判決すると出世する
」のは公知の事実である.その結果,刑事裁判では99%以上が有罪となる。
- 9投稿者:777 投稿日:2009年10月03日(土) 21時16分09秒
起訴した事件の99%が有罪なのは,日本の検察の能力が高いのではない.裁判が始まると弁護人はまず,裁判
官のこれまでの経緯とこれからの出世ルートを考える.それが判決のほとんどの要素だからだ.
もし,裁判官が変人か,すでに出世コースから離れていれば,「まともな証拠」をもって戦うことができるが,
かりに「バリバリの裁判官」の場合は,あきらめるしかない。
裁判をする前から有罪は確定しているようなものだからである.法廷にでると裁判官が「容疑者を有罪にしたい」と顔に書いてあるような裁判が行われる。
人間は「心の底から腐る」ということがあり,それは社会が固定化され,倫理観が薄れてくるとすでに本人が自
覚しないで,「自分のためには正義は二の次」になるからである。
足利事件を鋭く追及する必要がある.それは裁判官制度などよりもっと重要な日本の司法の危機だからである。
そして足利事件は多くの刑事裁判で無罪に泣いた人たちにとっては氷山の一角であることも知らなければならない.
なにが力になるのだろうか?
これほど明確な最高裁判所の犯罪・・・時間はタップリあった.そして,容疑者がDNA鑑定を求めているのに,
「検事のDNA鑑定が信用できるから,もう一度,DNA鑑定をしなくてもよい」という理由を言うのだろうか?
DNAが再度,一致すれば有罪を決めるのに裁判所がいらないぐらい簡単な事件である。
裁判官は,容疑者を「法から守る義務」があると思っていない.「罰するのが義務」と錯覚しているからこうなる.
この足利事件は「判決の問題」ではなく,「当然にするべきことをせずに,故意に有罪にした」というのが明白な事件で,これが糾弾できなければさらに複雑な
事件はまったくダメである。
裁判官は「もしDNA鑑定をもう一度したら,本人ではないということがばれてしまう」と判断したに相違ない。それ以外にこの奇妙な裁判を理解することはできにない.
国民は立ち上がる手段をもっていないのだろうか?
- 10投稿者:777 投稿日:2010年04月17日(土) 08時59分40秒
■ 裁判員裁判、感情的なリンチ裁判傾向が鮮明に・・・・
日本は裁判員制度によってヒステリー司法監獄国家になりつつある
【裁判員裁判の量刑、殺人や性犯罪で重い傾向 4月16日21時47分配信 読売新聞
昨年8月に始まった裁判員裁判では、プロの裁判官のみによる裁判(裁判官裁判)と比べ、殺人や強姦(ごうかん)致傷といった事件では、量刑が重くなる傾向がみられることが、最高裁が16日に公表した裁判員裁判の実施状況の調査で分かった。 国民の常識を判決に反映させることが目的の裁判員裁判で、量刑に変化が表れるか注目されていた。
今年3月までに判決が言い渡された裁判員裁判412件と、2008年4月以降の判決で裁判員法の施行(昨年5月21日)よりも前に起訴された裁判官裁判2908件の量刑を罪名別に比較した。執行猶予か実刑かを分けたうえで、実刑については死刑と無期懲役のほか、懲役30年以下の有期刑は2年ごとに分類して件数を比較した。
この期間の殺人事件は、裁判官裁判で計453件あり、最も多かった量刑は懲役9年超11年以下の69件だったが、裁判員裁判の63件では、同15年超17年以下が11件と最も多かった。傷害致死では裁判官裁判の場合、3年超5年以下が109件と最も多かったのに対し裁判員裁判は5年超7年以下が11件で最多だった。
性犯罪である強姦致傷や強制わいせつ致傷でも同様の傾向がみられ、強姦致傷では、裁判官裁判では3年超5年以下にピークがあったが、裁判員裁判では5年超7年以下が最多だった。 一方、事件数の最も多い強盗傷害や覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)では大きな差がみられなかった。
こうした傾向についてある刑事裁判官は、「裁判員は被害者の状況を自分に置き換えて受け止める人が多く、生命にかかわる犯罪や性犯罪では、やや量刑が重くなりつつあるのではないか」と指摘する。一方、執行猶予付き判決では、裁判員裁判の方が、保護観察を付ける割合の高いことも鮮明になった。裁判官裁判では計383件のうち、保護観察を付けたのは36・6%に当たる140件だったが、裁判員裁判では計71件のうち42件に保護観察が付き、59・2%に上っていた。 】
http://www1.odn.ne.jp/~cam22440/yoti01.htm
- 11投稿者:削除跡 投稿日:時空の歪
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